【バラ栽培】石灰硫黄合剤についてのあれこれ雑談
Jack9
【中国】
2014/02/07(金) 11:59:04
過去ログにおいても、また現在も、石灰硫黄合剤など農薬の適用についての論争が見受けられます。
バラ栽培においても、ちょうど今からの時期、石灰硫黄合剤の利用については「適用が無い」という批判がでています。
どのような根拠によるものなのでしょうか?
農薬取締法をなんど読んでも、「適用が無い」農薬を使ってはいけないことにはなっていないようです。
(食用作物に限ってはダメとなっていますが)
根拠なく、他の人を批判したり、間違った知見を書き込むことが繰り返される現状には疑問を感じます。
(参考)
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/k_kizyun.html
農薬取締法Q&A 愛媛県版
http://www.pref.ehime.jp/h35500/nouyaku/documents/torisimarihou_qa_1.pdf
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Jack9
【中国】
2014/02/07(金) 11:59:55
農薬取締法に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令があります。
その第二条(表示事項の遵守)では、
「適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。」
とあります。
つまり、適用農作物等の範囲とは、食用農作物等です。
食用農作物等とは、食用及び飼料の用に供される農作物等という定義です。
ですから、食用でも飼料作物でもないバラなどは、この対象作物ではありませんから、石灰硫黄合剤は使用可能です。
同様に、3項では、
「希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。」とされています。
つまり、薄い濃度での散布は、×・濃い濃度での散布は、○ということです。
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勘違い
2014/02/07(金) 12:55:05
以前にもどこかの板に書かれていましたが
日本語をもう少し勉強したら
希釈倍率・希釈倍数
薄い濃度での散布は、×・濃い濃度での散布は、○
↓
薄い濃度での散布は、使用可能◎ 使用しても意味が無い
濃い濃度での散布は、使用すれば薬害がでる
盆栽など特殊な例として、原液を利用する技法も有りますが
一般的には、幹には10倍希釈 葉には50-100倍でしょう。
対象物に応じて希釈倍数は違いますから、
取扱説明書をよく理解することです。
http://www.agritechno.jp/products/contents/21102.html
もう一つ
石灰硫黄合剤の使用の適否を語る以前に、素人の使用に関しては、
政府行政当局や関連工業会より、販売使用規制が誘導されています。
手近な農薬ではなくなった。
はるか
【関東】
2014/02/07(金) 14:50:22
法律は、一読難解二読誤解三読混乱と言われていますからね
Jack9
【中国】
2014/02/08(土) 14:33:37
勘違いさん
ご指摘、有難うございます。
そんなつもりは無かったのですが、○と×を逆に付けていますね。
下記の通り、訂正いたします。
【間違い】薄い濃度での散布は、×・濃い濃度での散布は、○ということです。
↓
【正解】薄い濃度での散布は、○・濃い濃度での散布は、×ということです。
今後とも、間違いがあれば率直にご指摘願いますね。
>石灰硫黄合剤の使用の適否を語る以前に、素人の使用に関しては、
政府行政当局や関連工業会より、販売使用規制が誘導されています。
手近な農薬ではなくなった。
私自身は、石灰硫黄合剤(必要が無いので)を使わないのですが、以前頻発した事件のような悪用でなければ、バラへの使用そのものは問題ないでしょ、という立場です。
特に、ここのような場で、間違った非難が行われていることへの疑問を持っている訳です。
事実上、販売容量の問題はありますが、販売使用規制(業界自主規制)とバラへの使用には何の関係もありません。
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